大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)3084 判決

主 文

原判決を破棄する。

被告人を懲役八月以上一年六月以下に処する。

理 由

弁護人松永東同名尾良孝の上告趣旨は、末尾に添えた別紙記載の通りであるが、

なるほど論旨の指摘する通り、原判決は主文において被告人に対し懲役八月以上一

年六月以下の不定期刑に処する旨を言渡しながら、その判決理由において「被告人

に対し懲役八月以上一年以下の不定期刑を科するを相当と認める」と言つているの

であつて、原判決にはこの点において旧刑訴第四一〇条第一九号にあたる違法があ

り、論旨は理由がある。

よつて旧刑訴第四四七条および四四八条により原判決を破棄した上、原判決の確

定した事実に法律を適用すると、被告人の判示所為中建造物侵入の点は刑法第一三

〇条第六〇条に、窃盗の点は同法第二三五条第六〇条に該当するところ、以上は手

段結果の関係にあるから同法第五四条第一項後段第一〇条により、重い後者の刑に

従い、なお被告人は少年法所定の少年であるから、昭和二四年一二月八日法律第二

四六号少年法の一部を改正する法律、少年法第六八条第五二条に則り、右窃盗罪の

所定刑期範囲内で被告人を懲役八月以上一年六月以下の不定期刑に処するを相当と

認め主文の通り判決する。

以上は当小法廷裁判官全員一致の意見である。

検察官 橋本乾三関与

昭和二五年五月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 穂 積 重 遠

裁判官河村又介は差支のため署名押印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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